介護休業をサポートする法律
こんにちは、うみちゃんです。
皆さん知っていますか?介護離職者は年間10万人いると言われています。
もしこれを見ている方がこれから親の介護などで仕事を辞めなければいけない。
あなたのような働く人々が、家族を介護するために、一定の期間休業することが出来る法律があるので紹介したいと思います。
介護休業をサポートする法律
介護休業制度
対象
勤続一年以上のパートや派遣社員を含める労働者
期間
対象家族一名につき、要介護状態になるごとに1回、通算93日。
この期間にサービス体制を整えたり、施設探しや、契約など仕事と介護の両立の準備をするための期間です。
申し出
介護休業開始日の二週間前までに事業主に申し出ます。
現状の取得率
2012年で3.2%。
介護を理由に退職され人は9万5千人。
介護休暇
対象家族が1人であれば年に5日まで、2人なら10日まで。
1日単位で休暇を取得することが出来る。
介護休業や年次有給休暇とは別に取得することが出来る。
短時間勤務制度
・短時間勤務(1日6時間勤務など、日、週、月の勤務時間の短縮)
・時差出勤(始業・終業時刻の繰り上げ、繰り下げ)
などが可能になる短時間勤務制度もあります。
介護給付金制度
休業期間については法律で定めがないため会社では無給扱いです。
ただし雇用保険から「介護休業給付金」として賃金が支給されます。
支給額
賃金の40%
支給回数
対象家族1人の介護につき1回の支給。
2回目の支給に関しては1回目の介護休業が93日以内に終了し、
その後、対象家族の病状が悪化するなど変化が生じて2回目の介護休業を取得したときは、通算93日に達するまで再び支給されます。
支給対象者
65歳未満で、雇用保険の一般被保険者の人が家族を介護するための休業をし、介護休業開始前2年間に、賃金未払い基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある場合です。
まとめ
育児休暇取得が進むなか、介護休暇や介護休業取得はほんの一部です。
しかし実際取得すると上司から嫌味を言われたり
元のポストに戻れなくなった。ということもあるみたいです。
取得に向けて企業や職場の職員がどういう対応をしていくかが課題となるでしょう。
働き方改革実施に向けて働く環境がよりよくなると良いですが。